第1章 総則

第1条 【名称】

本会は「関東ろう連盟」という。

第2条 【事務所】

本会の事務所は理事会で定める場所に置く。

第3条 【目的】

本会は関東地方のろう団体相互の緊密な連絡と組織的活動を促進し、もってろう者の福祉増進と文化の向上を図ることを目的とし、下記の事業を行う。
(1) ろう者の福祉を目的とする事業の連絡調整並びに総合計画。
(2) ろう者の福祉に関する調査及び研究。
(3) 全国ろう団体との有機的連帯。
(4) 一般財団法人全日本ろうあ連盟との連絡協力。
(5) 各種集会の開催並びに加盟団体の催す事業の援助。
(6) その他目的達成に必要と認めたる事業。

第2章 加盟団体

第4条 【加盟資格】

一般財団法人全日本ろうあ連盟加盟団体のうち、一般財団法人全日本ろうあ連盟関東ブロック(茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県及び山梨県)にある団体は本会に加盟することができる。

第5条 【加盟手続】

本会に加盟を希望する全日本ろうあ連盟加盟団体は所定の申込用紙を添えて理事長に申し込み、理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。
2 本会加盟団体は評議員会で定める拠出金を理事長に納入しなければならない。

第3章 役員

第6条 【役員の種類及び定数】

本会は次の役員を置く。
(1) 理事長 1名。
(2) 副理事長 1名。
(3) 理事 数名(理事長及び副理事長を含む)。
(4) 監事 2名。
(5) 評議員。
(6) 参与 若干名。

第7条 【役員の職務権限】

(1) 理事長は本会の会務を統括する。
(2) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故等あるときはその職務を代理する。
(3) 理事は理事会を組織し会務執行を図る。理事長並びに副理事長に事故あるときは、理事会の合議により選ばれた理事がその職務を代理する。
(4) 監事は会務を監査する。
(5) 評議員は評議員会を組織し、重要事項を審議する。

第8条 【役員の任期】

役員の任期は2年とする。但し再選を妨げない。
2 補欠により就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第9条 【理事選出規定】

(1) 理事の選出にあたっては、関東ろう連盟の組織的特徴を生かすため、会員団体の代表者は、自動的に理事資格を取得するものとし、他を評議員会選出と する。
(2) 加盟団体からの児童推薦理事は会員団体の会員数に基づく都県の推薦理事定数は900名以上の会員に2名、900名未満の会員数に1名選出とする。
(3) 推薦理事は理事会と評議員会の承認を得なければならないが、青年部・女性部・高齢部・体育部の各部委員会の選挙を経て選出された委員長は、理事資 格を取得できると共に自動的に評議員の資格も取得できるものとする。

第10条 【評議員の定数】

評議員は加盟団体選出評議員は全日聾連評議員選出基準に従う。
2 加盟団体推薦理事定数は加盟団体選出評議員定数に含まれるものとする。但し、加盟団体推薦理事は評議員の資格を持つものとする。
3 部選出評議員の定数算出基準は、各部2名とする。部推薦理事は部選出評議員定数には含まれないものとする。但し、部推薦理事は評議員の資格を持つもの とする。

第4章 会議

第11条 【会議の種類】

本会は評議員会及び理事会を置く。
2 会議は定例会議及び臨時会議の2種類とする。

第12条 【会議の開催】

定例評議員会は年に1回、定例理事会は年に4回開催しなければならない。

第13条 【会議の招集】

会議は理事長がこれを招集し、その議長となる。
2 理事長は理事の3分の1以上又は監事から会議に付議すべき事項を示し、理事会の招集を要請されたときは、これを招集しなければならない。
3 評議員会の議長は、前項に関わらず評議員の互選とする。

第14条 【定足数と議決】

会議は有資格者の過半数の出席をもって成立する。但し、委任状をもって出席に替えることができるが、表決権はないものとする。
2 会議の議決は出席者の過半数をもってこれを決め、可決その他のいずれもが過半数に達しない時は、上位2案の再採択を行い、過半数をもって議決する。

第5章 資産及び会計

第15条 【資産】

本会の資産は下記により構成される。
(1) 拠出金。
(2) 寄付金。
(3) 事業に伴う収入。
(4) その他の収入。

第16条 【資産の管理】

本会の資産は理事長が管理し、その方法は評議員会で定める。

第17条 【予算の議決・決算の承認】

本会の予算は年度開始期に理事会の議決を経て評議員会の認定に附し、決算は毎年度終了後1ヶ月以内にその年度決算書及び財産目録と共に監査を経て理事会及 び評議員会の承認を受けなければならない。

第18条 【会計年度】

本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第6章 規約及び規程

第19条 【規約の変更】

この規約を変更するときは理事の4分の3以上の同意を得、評議員の3分の2以上の議決を経なければならない。

第20条 【規程の制定及び改廃】

本会は規約の円滑な運用を図るため、規程を別に定めることができる。規程の制定及び改廃は理事の過半数の同意を得、評議員の過半数の議決を経なければなら ない。

第21条 【細則の制定及び改廃】

本会は規約及び規程の円滑な運用を図るため、細則を別に定めることができる。細則の制定及び改廃は理事の過半数の同意及び評議員会での報告を経なければな らない。

附則

この規約は昭和49年2月24日より制定施行する。
この規約は平成6年4月1日より改正施行する。
この規約は平成12年4月16日より改正施行する。
この規約は2007年(平成19年)4月22日より改正施行する。
この規約は2009年(平成21年)4月26日より改正施行する。
この規約は2012年(平成24年)4月22日より改正施行する。